【記録】2024年3月6日:+9万1382円

丸紅 +0円
三井住友FG +9万1382円

確定申告と株式投資③

2、自分の課税所得を下げる方法が控除

ちなみに、稼ぎが多い人が、普通に総合課税してしまうと、累進課税による所得税・社会保険料によって、還付を受けるつもりが、所得税・住民税が高くなる人もいます。

私には、不動産収入が満室想定で700万円以上あり、株式売買・配当が去年780万円以上ありますから、普通のサラリーマンのように累進課税をまともに受けると、かなりの税率になります。

ですが、そこは頭の使いようで、私はその為に経営者をやっているといっても過言ではありません。

自分が創った会社を持っていると、会社で報酬を受ける分と、個人で報酬を受ける分との戦略を練り、戦術を駆使することができるのです。

たとえば、私は経営者という立場なので、自分の給料を好きに決めることができます。

そこで、令和5年の7月から役員報酬を毎月50万円→毎月4万5千円しかもらわないようにして、年間54万円しか給料所得がない状態をつくりました。

それとは別に、所得控除といわれる、国が用意してくれている様々な優遇を調べて、自分が活用できそうなものを、ほとんど利用しています。

つまり、収入計算の元になる役員報酬は下げたのに、基礎控除、給与所得控除、配偶者控除、住宅借入金特別控除、小規模企業共済等掛金控除、配当控除と、大きな控除は限界まで使ってるわけです。

なので、配当が85万9700円と、役員報酬が372万5000円(年の途中で下げた為)と、合わせて458万4700円である私の場合、課税所得が小さくなります。

また、これでも使いきれていない分の所得控除は、株式投資の697万4384円の利益から取られている源泉徴収分141万6612円にも適用され、還付を受けることができます。

すると、源泉徴収で取られていた税は、課税所得がないのにも関わらず取られていたことになり、還付を受けることができるようになるという仕組みです。

ちなみに、実際に振り込まれているわけではないのですが、予定還付金は46万2982円ですから、かなり大きい金額です。

確定申告すると、確定申告しないで、46万2982円も変わるのですから、すごい差だなと思います。

この46万2982円の為に、小規模企業共済に新規加入したり、住宅ローンを大きな金額で組んだり、会社の黒字化のタイミングを考えて、奥さんの役員報酬を下げるタイミングを考え、扶養するタイミングも工夫しました。

手元に残る46万2982円というお金を考えたら、頭を使って様々な手を打つ、手間に対するコストパフォーマンスは素晴らしいものですね。

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