【記録】2023年8月10日:+1万0235円

JT +0円
武田薬品 -3765円
伊藤忠 +0円
丸紅 +0円
三井物産 +0円
住友商事 +0円
三菱商事 +0円
三井住友FG +1万4000円
東京海上HD +0円

法務局で、不動産の売買を自分で登記してみた⑦

5、議事録を作成し、保管が必要

「利益相反関係」になるので、「株主総会」での「承認」が必要というルールを守ろうと思うと「守りました」「ちゃんとやりました」では通りません。

「議事録」も作成し、「保管」も必要なのです。

「承認」されたことを「証明」するために、「議事録」を作成して「保管」を必要とすることで、そもそも起こらないように、起こっても裁判で明らかにできるようになってるんですよね。

ただ、私の会社のような一人社長の場合、売る方も、買う方も、「自分」なわけで、「自分同士の取引」なら、「利益相反関係」にならないので、そもそも「議事録」も「承認」も必要ないというのが、実際の実務です。

私が損して、私の会社が得するということは、 私(ー100万円)=私の会社(+100万円) ですが、 私=私の会社 なので、 私(ー100万円)=私(+100万円) と同じですから、「利益相反関係」にならないんですよね。

ですが、法務局では、株主の比率どころか、株主が誰なのかすらも見えないので、たとえ一人社長の100%オーナーでも「書類」として不動産登記の申請に添付が必要とのことです。

私は、知らなかったので、再提出しなければいけなかったわけですし、法務局の都合で、まったく意味のない書類を作らないといけないわけで、ダルかったです。

本当に意味のないものですが、一人社長特例を作ってくれない限りは、添付するしかない「書類」です。

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